工事現場には、建設工事の適正化のために建設業法によって配置技術者の設置が義務付けられています。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業法
第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
この配置技術者は『主任技術者』と『監理技術者』の2つにわけられます。
どういった現場は主任技術者を配置するのか、どういった現場は監理技術者を配置しなければならないのかについて基本ルールをおさえておきましょう!
基本的には全ての現場に主任技術者の配置は必須!
建設工事を行なう建設業者は、その工事の請負金額、工事規模の大小、元請・下請の別に関わらず、請け負った建設工事に係る施工の技術上の管理をつかさどるものとして、原則的には全ての現場に主任技術者を配置しなければなりません。
全ての現場というのは、元請けでも下請けでも関わらず、請負金額の大小を問わずで、従来は主任技術者を配置しなくても良いとされている現場は監理技術者が配置されている現場だけだったのですが、こちらは一部規制が緩和されて、鉄筋工事と型枠工事については一定の要件を全て満たせば主任技術者は配置しなくても良くなりました。
主任技術者は技術上の管理を執り行い、適正な施工を確保することが主な役割とされています。
大事な役割であるため誰でもなれるものではなく、一定の国家資格や実務経験を持っている(一般建設業の専任技術者の要件と同じ)ことが要件となります。
一定金額を超えると監理技術者の配置が必要
元請け工事を請け負った特定建設業事業者が、総額4000万円(建築一式工事であれば6000万円)以上の下請け契約を結ぶ場合は監理技術者の配置が必須となります。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業法
第二十六条 2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
この金額は1社あたりの下請け契約金額ではなく総額で判断するため、1つの工事に対して、下請けAに2000万、下請けBに2000万、下請けCに2000万とそれぞれ契約した場合、下請け契約総額が4000万以上となりますので監理技術者の配置が必要となります。
監理技術者の配置要件から見てもわかるように、監理技術者が配置される工事は全て大規模工事となりますので、主任技術者よりも更に高い要件が求められます。
監理技術者の要件等についてはこちらの記事にまとめてありますのでご確認ください。
⇨ 『 監理技術者とは 』
専任技術者との違い
よく質問されることなのですが、「つまり現場に専任技術者を行かせればいいってことですよね?」と思われた方、それは違います。
専任技術者は建設業許可をとっている営業所(会社)に専任で常駐していなければなりません。
対して配置技術者は、現場に専任で常駐している必要があるため、それぞれ要件を満たした別の人員が必要です。
専任技術者は”契約の適正な締結、履行を確保すること”が目的であるのに対し、配置技術者は”建設工事に係る施工の技術上の管理を行なうこと”が目的であるため、そもそもの役割から全然違いますし、伴って常駐すべき場所が変わるということです。
資格要件や専任常駐義務等が似ているので混同しやすいですが、役割で覚えるようにするとわかりやすくなると思います。
まとめ
- 基本的には全ての現場に主任技術者の配置は必要
- 元請けの特定建設業事業者が下請契約を総額4000万以上結ぶ現場には監理技術者の配置が必要
- 現場に配置する主任技術者や監理技術者と、営業所に配置する専任技術者は別