建設業許可で1番の厳しい条件、経営業務の管理責任者とは?
同業の方から、こんな話を聞いたことはありませんか?
「うちは許可を取るのに1年足りひんかったわ。」
そもそも経営ってなに?個人事業主でもいいの?
経営って何したら経営なの?と言うご質問をよくいただきます。
この点は大阪府の建設業許可の手引にどんな人が該当するのかについて、以下のようにしっかり書かれています。
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
証明すべきは以下の2つのどちらか該当するルートを選択し、それぞれ必要な書面を添付していきます。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある方
- 経営業務を補佐した経験がある方
経営業務を補佐した経験の証明により経営管理責任者になるパターンは非常にレアケースなので、ここでは一般的な経営業務の管理責任者としての経験がある方のルートを解説していきます。
経営業務の管理責任者として経験がある方
経営業務の管理責任者として経験がある方と認められているのは大きく分けて以下の5つになります。
- 業務を執行する社員
- 取締役
- 執行役
- 個人事業主
- これらに準ずる地位の方
個人事業主もここに該当していますね。
実際に経営業務の管理責任者としての経験を証明しよう!
必要な書類その1 『営業の実態を証明する書類』
法人の場合
- 登記事項証明書(役員として登記されていることが確認できること)
- 法人税確定申告書の控え+決算報告書
個人の場合
- 所得税確定申告書の控え(税務署の受付印または受信通知があるもの)
不備のチェックポイント
法人の場合
- 登記事項証明書の目的欄から該当業種を営んでいたことが判断できない
個人の場合
- 確定申告書の控えがどうしても準備できない場合
- 所得証明書が発行機関の理由により発行できない場合
このように、このリストに書かれた問題に該当すると「不備」という扱いを受けます。
必要な書類その2 『営業の実績を証明する書類』
法人・個人共通
- 工事の契約書
- 注文書
- 請求書
必要な書類その1に対応する期間に行なった工事の、上記いずれかの書類が必要です。
工事と工事の間の期間が12ヶ月を超えないものを丸5年分用意しなければならず、確定申告書で証明する期間と同期間分が証明できなければなりません。
文章だとわかりづらいですが、ごく簡単に最小枚数で用意できた場合、以下のような書類を提出していただくことになります。
例:
①2022年4月~5月が工期の注文書
②2021年3月~6月が工期の注文書
③2020年4月が工期の注文書
④2019年3月が工期の注文書
⑤2018年1月~2月が工期の注文書
⑥2017年1月が工期の注文書
+
⑦2017年~2022年の確定申告書(6期分)
まとめ
- 経営業務の管理責任者に求められる要件は立証がとても大変
- 直接の経営経験と経営の補佐経験による申請があるが、直接の経営経験による申請がほとんど
文章で読むといまいちイメージがわきにくくスッキリと理解した!というところまではいかないかもしれません。
この要件の証明に必要な書面を自分で整えるのが難しいなと感じた方は行政書士へ依頼した方がコスパが良い可能性が高いです。
逆に、この要件がすっきり理解できた方は他の要件についてもご自身で整えられる可能性が高いと思われますので、ご自身で申請されるかどうかの判断材料の一つにしていただければと思います。