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大阪で建設業を営むには許可がいるのか?

一般建設業許可

大阪府で建設業をするなら必ず許可がいるの?

このホームページをご覧の方の中には、「うちは昔から建設業をやっているけど、許可なんか持ってないよ。」と言う方も少なくないのではないでしょうか?

取引先や仲間から「どうやら許可とらなあかんらしいで」聞いて、慌てて調べている最中の方はご安心ください。

建設事業を営む全ての方に許可が必要な訳ではありません。 

どういった建設業者さんであれば許可が必要なのかを一緒にチェックしてみましょう。

許可の要否は受注額で決まる!

結論から言いますと、建設業許可の要否は受注額で決まります。

その額は税込みで500万円とされており、税込金額が500万円以上の工事を請け負う場合にはその業種に応じた建設業許可が必要とされています。

「それなら、作業ごとで請求を分ければオッケーやんね!」と仰る方が稀にいらっしゃいますが、そうではありません。
工事の総額が基準となりますので、有事の際には一体となる工事全体でチェックされることとなりますのでご注意ください。
 
その他にも、材料費を発注者が負担する場合は、その材料の市場価額や運送費などを加えた額を基準としなければいけないので注意が必要です。
材料費 + 運送費 + 建設業の総受注額 + 消費税 < 500万円 = 許可が必要!!

これとは逆に、一体の工事で材料費や運送費を含んだ総額が、税込み500万円未満の建設工事を「軽微な建設工事」と呼び、こちらは建設業許可が不要な工事となります。

この通り明確にルールが定められていますので、全部合わせたらうっかり500万円を超えていた!なんてことがないように注意してくださいね。

なお、29業種のうち建築一式工事だけは、建設業の許可が必要となる条件が他の工事とルールが変わりますので建築一式工事を行ないたい方は合わせてご確認ください。

  • 1件の請負金額が税込み1,500万円以上の工事
  • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

軽微な建設工事しかしない建設業者さんも注意が必要!

受注額が軽微な建設工事の範囲に収まっている方であっても、以下の工事を行なう方は注意が必要です!
  • 電気工事業
  • 消防施設工事業
  • 解体工事業
これらの業種に該当する場合は、軽微な工事であっても事業者登録をしていなければ工事を行なってはいけないと定められています。
登録という聞こえだけで言えば、何かの名簿に記載されてばいいのかな?ぐらいの簡単なものに思われがちですが、これらの事業者登録を行なうには、建設業許可とほぼ同様の要件が求められます。
登録制度を知らなかったから、というのは言い訳になりません。
無許可営業にならないように、くれぐれもご注意ください。

まとめ

  • 軽微な工事しか行なわないのであれば許可は不要!
  • 許可だけじゃなく、登録制度についても該当がないか注意が必要!
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