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建設業許可の種類の選び方

一般建設業許可

建設業許可を取ろうと思ったけど、自分がどの種類を取ればいいのかわからない。

どの種類の許可をとったらどの工事までできるのか知りたい。

許可の種類はあとから変更したり増やしたりできるの?

こんな疑問にお答えします!
この記事をお読みいただければ、以下のことがわかるようになります。

  • 建設業許可を取得するときの種類の選び方がザックリわかる。
  • 取った種類の許可で出来る工事の考え方がわかる。
  • 扱う工事の種類が複数あるときにどうすれば良いかわかる。

建設業許可の種類を選ぶ時にまず確認するのは受注金額

自社にとっての許可の必要性を判断する上で一番最初に行なうべきことは、工事毎の受注金額で判断する方法です。

工事の種類ごとにわけて計算し、受注額が税込み500万円以上になりそうな見込みがある種類の許可を取得すればOKという考え方です。

建設業法上の考え方として、工事の受注額は1つの契約(1つの現場)ごとに見るので、色んな種類の工事を行なうからといって、全部の種類の許可を取らないといけないわけではありません。

受注額が税込み500万円未満の工事しか行わない場合、建設業許可は不要というルールになっているため、今ここに該当していて、将来的にもこの枠を超えることは無さそうだなと現時点で判断できるものは許可の取得を検討する必要性がありません。

具体的に言うと例えば、大工工事と内装工事をよく受注する建設業者さんだったとします。
その内、大工工事は1000万円規模の工事を受注する予定があるけど、内装工事は200~300万の工事しか受注しそうにないという場合、工事の種類は大工工事だけ取っていればOKということです。

実際に行なっている工事の種類は何が多いか?

今後500万円を超える工事が将来的に見込まれる種類が2種類以上あるのでまずはどちらにしようか悩んでいるケースや、どの種類においても500万円未満の工事しか行なっておらず、今後も受注金額が大きく上がることはなさそうだけれども許可は取得したいというケースもあると思います。

そういう場合に考えるべきは、実際に自社で行なっている工事のうち、どの種類の工事を多く行っているか?という点について考えてみましょう。

また、現時点ではこの工事が多いのだけれど、会社の方向性としてあの工事に移行していく予定である、という風に、事業の方向転換が決まっている場合は当然その点についても考慮しましょう。

割合の多い種類の工事の許可を取得しておく、今後伸ばす予定の種類の工事の許可を取得しておく、に加え、大口の取引先様に「うちの工事をもっとやって欲しいから、この種類の許可をとっておいて」と指定されたものを取得する、というのもよくある話です。

【要注意!】よくある間違ったテクニック

「受注額で見られるなら、伝票を分けてしまえばいいんやんね!」こういう事を仰る方が時々いらっしゃるのですが、この考え方は本当に危険です!

工事の受注金額は『総額』で見られるので、伝票だけを分割しても結局立ち入り調査等ですぐバレてしまいます。

これに関しては建設局も「実態がどうかを調査するので、実態的に一体となっている工事とみなされるものは受注金額も合算の金額で判断します。」と明確に仰っています。

「要は立ち入り調査がなければええんやし、立ち入り調査なんかそうそう入ることないし大丈夫やろ?」というのもよく聞きますが、立ち入り調査が行われる原因の多くはタレコミからだと言われています。

会社に悪意を持って辞めていった従業員や、競合他社からのタレコミが入ってアウトになった会社さんも実際にいらっしゃいます。
罰則も厳しいので、安易に考えずに真っ当な営業を心がけましょう。

自社で行なう工事全ての許可を取らなければならないワケではありませんが、1度でも受注額が500万円以上となったらそれは許可が必要な工事になりますので契約時には注意して検討してくださいね。

種類ごとに可能な工事の幅を知る

自社にとって必要な種類の許可業種を正確に見定めるには、受注額に加えてその工事の種類の許可を取得した場合に実際に行える工事の幅について理解しておかなければなりません。

これらを理解すると、建設業の運営していく上で重要な以下の2つの利点が得られます。

  • 必要な許可を確実に取得でき、不要な許可を取得する必要がなくなる
  • トラブルを防ぎ、事業の基礎が守られる

2つの利点の重要性

種類ごとに行える工事の幅を理解することで、本来必要であった種類の許可を取りそびれていた、という恐ろしい事態が起こることが防げます。
また、余分な種類の許可を「念のため・・・」という理由で取らなくてよくなります。

工事の種類ごとに様々な証明書類を集める必要があるため、許可を取得する種類が少なく済めば時間も費用も減らせます。

事業拡大のために必要であればもちろんどんどん色んな種類の許可取得を目指すのは素晴らしいことですが、必要性がないのであれば余分なことに大事な労力や経費を割く必要はありません。
しっかり理解してムダを防ぎましょう。

許可の取りそびれなんてあるわけないと思われるかもしれませんが、残念ながらそういった状況になってしまっている事業者様はいらっしゃいます。

工事の種類についてよく理解しないまま自社で許可申請を行なった事業者様であったり、同業者に教わった通りの種類で許可をとったら自社の場合は間違っていたパターンだったり、取引先にこの種類で許可をとってれば多分大丈夫と言われたのに実は大丈夫ではなかったり・・・

取りそびれてしまった事業主様にも色んなパターンがありますが、当然必要な種類の許可の取りそびれは無許可営業になってしまいますし、誰かの指示であっても言い訳にならず、知らなかったでは済まされませんので改めて理解しておきましょう。

トラブルを防いで・・・という点については、本記事前段でお伝えしてきたとおりで、この部分に関する基礎的知識を有していれば、安易に違法状態に足を踏み込むことはないでしょうし、健全経営であれば嫌がらせによるタレコミ等で事業が揺るがされることはありません。

附帯工事を知ろう

建設業許可には「附帯工事」という考え方があります。

この種類の工事をやるなら、この工事が複合的についてきても仕方ないよね。という考え方です。
附帯工事の枠に収まるのであれば、それら工事においては許可を取る必要がない可能性があります。

これは実際に行なっている工事内容や、許可を取ろうとする種類ごとに検討していく必要があるので一概にパターン化して説明することができないため、こういう考え方があるということだけを理解しておけば十分です。

行政書士に依頼すれば絶対に大丈夫なのか?

とにかく行政書士の先生に頼めば全部うまくやってくれるんでしょう?
うちは行政書士に頼んだから問題ないよね?
こうお考えになるのは当然だと思いますが、残念ながら絶対に大丈夫とは言い切れません。

例えば依頼者の方が、「大工工事で建設業の許可を取りたい!」と仰った場合、『この依頼者が取得すべき許可は本当に大工工事でいいのか?』というところから、全ての行政書士が検討してくれるワケではありません。

言わなくても検討する行政書士もいるし、仮に不要な許可であろうと依頼者の望むままにその種類の許可を取得する行政書士もいます。

これは事務所の方向性の違いなのでどちらが良いとかいうつもりはありませんが、ご自身の知識に少しでも不安がある場合は検討してくれる行政書士を探したほうが良いでしょう。

許可の種類はあとから追加できる!

許可の種類は「業種追加」という手続きで、あとから追加できます。
取るべき種類の建設業許可に迷われた時は、「今、必要な種類の許可」に絞って検討すればオッケーです。

もちろん複数の種類の許可が取れる状態にあるのであれば、わざわざ後回しにする必要はありません。
取りたい種類がいくつかあるけど、現状は1つ取得するのが精一杯という時は優先順位をつけて順番にやっていきましょうということです。

例えば、やっと経営経験5年を書面で立証出来る目処がたった頃に、自分が持っている資格があればどうやら他の種類の許可も取れるらしいと小耳に挟んだとします。

せっかくだからじゃぁ経営経験をもう1年積んで6年にしてから来年2業種で一緒に申請しよう、と計画を変更して待っている間に本来であれば取得していたはずの大型工事の受注が来てしまったなんて事態になることは考えられます。

こうならないためにはまず取れるものを先に申請しておいて、来年他の条件が整ったタイミングで更に業種追加申請をする、というのも検討事項に入ってくるということです。

大型工事の失注可能性と2回申請を行なう費用や手間、どちらを優先するかについては経営判断の部分になりますので、自社の状況を的確に見極めて事業主様ご本人に判断していただければ良いと思います。

さいごに

建設業許可を取得するために、工事の種類を選ぶのはとても大切な作業です。
ご自身で判断するのに不安があったり、お時間がない方は弊社にご相談ください。

御社にとってどの種類の許可が必要か、事業内容をしっかり伺った上で、検討すべき事項ついて理由とともにご提案させていただきます。

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