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そもそも建設業って?

一般建設業許可

そもそも建設業って?

お仕事のお仲間から、「○○さんの仕事って建設業許可はいらないの?」と、聞かれてなんとなくネットで検索していてこのページをお読みになっていませんか?

実は、「うちって建設業の許可がいるの?」という質問は、とっても多いのです。

建設業のどんな許可がいるのかいらないのか、許可が必要な場合はどの業種で取得が必要なのかについては、我々行政書士でも情報量が少ないと判断に困るケースもあります。

どういう許可があるのか、自分には何があてはまりそうかについて、一緒に確認してみましょう。

許可が必要な建設業の種目は全部で29種類!

建設業を営むために許可が必要であるということは法律に定められています。

そのため、その「建設業」というものはそれぞれどういうものを指すのか?ということも法律によって定められています。

まずはこちらの表をご覧ください。
建設業 全29業種
土木一式建築一式大工
左官とび・土工
屋根電気
タイル・れんが・ブロック鋼構造物鉄筋
舗装しゅんせつ板金
ガラス塗装防水
内装仕上機械器具設置熱絶縁
電気通信造園さく井
建具水道施設消防施設
清掃施設解体 

工事種目を見ただけでは、自分はどの業種に該当するのかイマイチはっきりしないケースもあるかと思います。

例えば、お庭のデザインから施工までを一式扱っている事業者だとした場合、造園のような気もするし、タイル・れんが・ブロックも使うし、石田って扱うし、場合によっては土木工事とも言えなくもないし、塗装もするしなぁ・・・といった具合です。

どの種目が一番自社で行なっている工事に近いのかについて、ご自身で確認していただくには、建設局が出している手引を見ていただくのが一番簡単な方法です。
 
建設業許可は法律に基づいたルールが定められている手続きですが、都道府県によって考え方や解釈が異なる場合や、求める内容が変わることもあるので、大阪ではどのように考えるか?というのを知るのはとても大切です。
手引を見たことがないという方は、ぜひ一度軽く目を通していただくと、行政の考え方がわかって、今後の営業を適正に行なうためのヒントになるかもしれません。

請求書は工事名を分かりやすく書こう

例えば、請求書に「○○邸 リフォーム工事」と、書いてあったとします。

これを見ただけではどんな工事をやったのか、その内容までは客観的には分からないですよね?

建築一式なのか、内装なのか、外壁なのか、どのようにも捉えることができます。

こういった請求書や契約書等をお使いの場合、これをもって今すぐに大問題!とはならないものの、建設業許可の取得を目指す場合は、建設業の経営の経験を証明するのにとても苦労する可能性があります。
 
建設業は業種ごとにそれぞれ必要な許可を受ける必要があります。
請求書等から、取りたい業種の工事を実際に行なっていたことが推測できない時は、最悪の場合、その業種での許可申請ができないこともあります。
いざという時に困らないためにも、常日頃からの準備がとても大切です。
弊社では許可取得に向けた準備の方法についても相談をお受けしておりますので、気兼ねなくご連絡ください。

まとめ

  • 建設業の業種は法律で定められている
  • 請求書はなんの業種の工事かはっきり分かるように書く

過去の実績が建設業の許可条件には該当しても、証明できるのが実際の工事ではなく別の種類の工事だと認定されてしまうと意味がありません。

しっかりと欲しい業種の許可が取得できるように日頃から準備をしておきましょう。

工事の種類はわかったので、建設業の許可条件に自分の会社がどの程度該当するかどうかを知りたい方は、弊社が提供するこちらの無料許可診断をご利用ください。

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