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建設業許可の更新手続きの流れをわかりやすく説明!

一般建設業許可

建設業許可の更新の時期がきたけど、何から手を付けていいかわからない。
手数料はかかるの?もし更新を忘れたらどうなるの?

こんな疑問にお答えします!
この記事をお読みいただければ以下のことがわかるようになります。

  • 更新手続きの全体の流れがザックリわかる
  • 更新を忘れたらどうなるか、そうならないためにどうしたら良いかがわかる

建設業許可(知事・一般)の更新、準備から完了までの流れ

例えば、あなたがこれから初めて建設業許可更新をする方で、かつ、自分でお手続きをしようと考えてネットで情報を集めてここにたどり着いているというようなケースであれば、少なくとも更新日の5ヶ月前から準備を始めることをオススメします。

ほぼ半年前やん!そんなに前から何を準備するの!?
と思った方もいらっしゃると思いますが、この期間は、『毎年の決算変更届はしっかり出している方なら』という前提の期間となっています。

本来毎年提出しなければならないはずの決算変更届を、なんらかの理由で出してなかったという人はいますぐ遅延している決算変更届の提出に取り掛かりましょう。

建設業の許可更新申請は、決算変更届はが行われていなければ受理されませんので、慌てて更新申請だけ準備しても意味がないんです・・・。
溜め込んでしまった決算変更届を更新申請よりも前に、最悪でも更新申請と同時に申請出来なければアウトとなります。

実際に窓口にて更新申請を受け付けて貰えるのは更新日の3ヶ月前からとなっています。

この3ヶ月の間に申請を行い、補正も完了している状態を目指さなければなりません。

そのため、この3ヶ月より前に更に準備期間の2ヶ月を見込んで5ヶ月前からとオススメしています。

建設業の更新申請にかかる費用はご自身で全てお手続きをされる場合、だいたい6万円程度を見込んでおけばOKです。

内訳としては更新の登録免許税(建設局に支払うお金)が5万円、申請に必要な添付書類を集める諸費用(身分証明書や登記されてないことの証明書等が役員全員分)としてざっくり多めに1万円を見込んでおけば足りるでしょうといったところです。

費用まとめ
法定費用(お役所の更新手数料)5万円
その他添付書類の請求に掛かる費用おおむね1万円以下

って何?という方はコチラの記事をご覧ください。
⇨ 『 決算変更届のルールと手続きの流れ 』

愛知県の事業年度終了届イメージ

更新の準備に2ヶ月ぐらい係る理由

準備期間2ヶ月の内訳としては主に手引きの読み込みと理解が半分程度の割合を占めます。

どの程度手引を理解できたのかによって変わってきますが、申請書の作成と添付書類の収集も初めての場合は思っているよりも時間がかかることが多いため、長めにスケジュールを見ておいた方が良いでしょう。

更新申請は新規許可よりも申請書全体のボリュームは少ないものの、おおよそ新規申請時の7割程度の書類を作成する必要がありますし、添付書類も新規申請時の7割程度揃えなくてはなりません。

つまり、手引きの読み込みに関しても、更新のとこだけちゃちゃっと読んでやればいいでしょ?と思っていると案外大変だったとスケジュールがギリギリになってから慌てることになります。

新規申請をご自身で行ない、その時に相当手引は読み込んで理解したしその時の知識は5年経ったけど全く忘れてない!と言える方であればスムースに申請できる可能性は十分にあります。

が、『新規申請時から一度も法改正がなければ』という条件がつくことはくれぐれもご注意ください。

多くの会社様が自己申請を諦める理由の1つとして、法改正が多すぎて、都度申請用紙も変わるしルールも変わって結局勉強のし直しになるのがやってられない!ということがあげられます。
残念ですが、一度勉強したらそれでOKとはいかない世界なのです・・・。

おおまかな流れ

  • 手引きを読み込んで理解する
  • 申請書の作成をする
  • 添付資料を収集する
  • 申請書を提出し、補正対応をする(担当官次第)
  • 審査期間を待つ(約1ヶ月)

この程度なら更新の受付が始まるタイミングから初めても十分でしょ?と思うかもしれませんが、この場合実際は、更新の30日前までに受理されてなければならないので、受付開始から準備を始めると猶予は2ヶ月程度しかありません。

日々、何が起こるかわからない世の中ですから、ギリギリで申請に行こうと思っていたのに担当者が病気になって出社不能となってしまった・・・なんてことが起こったとしても、役所はそんなことは考慮してくれません。

そのタイミングで行政書士に依頼をしたとして、いくらその行政書士が申請書類をすごい早さで仕上げたとしても、貴社で準備するしか無い必要書類が準備できなければ申請を行なうことは出来ないのです。

どんな事情があれども、どうにもできなくなってから相談されたものはどうにもできません。
そのため弊社では、後がないタイミングで慌てて準備を始めるよりも受付開始時には申請書を出せるように5ヶ月前から準備をしておくことをオススメしています。

更新を忘れた!これからどうなっちゃうの?

非常に残念ではありますが、いかなる理由があっても更新の期日を過ぎたら許可は失効してしまいます。

許可が失効してしまうと、これからも仕事を続けたければ新規で許可を取り直すしかありません。

これは以下の通り法律にしっかり定められていますので揺るぎません。

建設業法
第三条 3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建設業法施行規則
第五条 法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

実際に、聞いたことがある失効事例としては、「5年を迎えるその日までに申請すればいいと思っていた」「通知が来ると思っていた」「担当の行政書士が勝手にやってくれると思っていた」といったものがあります。

法律で定められている以上、言い訳をしてもまず通りません。

万が一、すでに期間を超過してしまっていることに気づいた場合は、新規で取り直すことを急いで計画しましょう。

失効している間は当たり前ですが無許可事業者ですので、500万円以上の工事を受注することができないのでくれぐれもご注意ください。

この間に「知らなかったから」なんて言って500万円以上の工事を受注していることが発覚すれば、欠格事由に該当してしまいますので新規許可の取り直しも出来なくなってしまいます。

大事なことなので重ねて言いますが、どんなに大層な事情があったとしても、「知らなかった」「仕方ないじゃないか」は一切通用しません。

間に合わなかったということがないように、早めに準備をするにこしたことはありません。
建設業許可事業者となった皆様は、許可を維持するだけの能力があると見込まれた企業様です。

いい加減なことはせずに、大切に適切に、許可を維持してしっかり商売をしていきましょう!

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