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決算変更届のルールと手続きの流れ

一般建設業許可

決算変更届をださない事業者へのペナルティ

決算変更届は事業年度が終了するごとに提出しなければならない届け出で、出さなければ建設業許可の更新や業種追加の申請を受け付けてもらえません。

それだけでも大変ですが、明確に懲役や罰金規定まで定められており、建設業許可を維持していく上で絶対に欠かせないお手続きとなっています。

詳しくは以下の建設業法をご参照ください。
 
 

第十一条

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

このようにかなり厳格に定められている手続きとなっております。
こういう法律的な原理原則の話をすると、実際に処罰を受けたってあまり聞いたことないし大丈夫なんでしょ?という風におっしゃる方も一定数いらっしゃいます。

確かに、「決算変更届を一回出し忘れたから懲役になった」と言う話は私も聞いたことがありませんし、大阪だけに限らずいろんな地域の行政書士に確認しても同様の返答です。

しかし、決算変更届は誰でも建設局等で閲覧することができる書類となっています。
つまりどういうことかというと、忙しさにかまけてサボっていれば、毎年ちゃんと手続きをしていない会社だということが対外的にバレてしまうということです。

これは本当に馬鹿にできないことで、大手の会社等が発注先を選ぶときの事前調査をした際に、決算変更届を毎年出していないような当たり前のコンプラができない会社とは取引したくないので選考対象から外すなんて話になることもあり、見えないところで大損している可能性が生まれるということです。

決算変更届出していなければどのみち許可更新はできませんし、行政手続きは急に取り扱いが変わって不利益を受ける事も往々にしてありますので、守らなければならないものはしっかり守りましょう。

決算変更届の簡単な流れ(大阪府版)

ご自分で初めて決算変更届を行なう場合に必要な時間は、最低でも1ヶ月以上の期間がかかると考えておいた方がいいでしょう

決算変更届には大きく分けて4つの工程があり、今からそれを説明させていただきますので、それぞれにかかる時間をざっくりと計算していただければご自身の場合の具体的な目安もわかると思います。

事業年度終了届の簡単な流れ

  1. 手引きを読む ※不定期でマイナーチェンジするので最新のものを読むこと!
  2. 届出書を作る(15枚前後)
  3. 納税証明書を取得する
  4. 窓口に届け出る(補正を求められる可能性あり)

時間がかかる原因としては、1番と2番です。
手引の内容を理解して正しい届出書を作成する、というのは、建設局が求める内容を書面によってわかるように作成しなければならないということなので、自己申請の場合はここで苦戦される方もいらっしゃるようです。

以前にも決算変更届を自分で出したことがあるという方は、申請用紙も不定期でマイナーチェンジされますので、前年度のものを使いまわしせずに、毎回新たな申請書をダウンロードして書類を作成するよう気をつけてください。

変更前の申請書で作成したものを持ち込んだ場合、当然ですが、新しい様式で作り直してくださいと補正を求められ、内容によっては受理してもらえないケースもありますのでここは横着せずにしっかりやりましょう。

つまずきやすい書類と書き方のポイント

決算変更届で作成する書類のうち、経験のない方が特に苦労されるのは次の2つの書類です。

  • 工事経歴書
  • 財務諸表

工事経歴書は、以下の手引きの画像を見て頂けると一目瞭然ですが、ルールがとても細かいです。

大阪府工事経歴書記載例

工事経歴書で指摘を受けやすいポイントは、注文者の欄の記載方法です。
施主様が個人の場合は、そのまま施主様のお名前を記述してしまうと必ず作り直しを要求されますので、イニシャルで記載するのが正解です。

財務諸表については決算書があるから大丈夫と思われがちですが、一般的な税理士さんの作成する決算書は、税法上や確定申告を行なう上では問題のないものが作成されていますが、建設業法上の基準には則っていない場合が多いです。

例えば、工事を獲得する為にかかった営業経費は販管費と工事原価のどちらに振り分けますか?というケースで、建設業での会計基準では工事原価の方に含まれますが、ただ確定申告を行なうだけならどっちでもいいとなるので、詳しく振り分け直すと勘定科目毎に大きく数字が異なる場合があります。

これらの紛らわしい数字をそれぞれどこに振り分けるべきか、などの専門的知識が必要となりますし、単純に、それらの数字をひとつずつ拾い上げて一年分調べていくのはとても大変です。

経審を受けていない、これから先も受ける予定はない、ということであればここまでシビアにしなくても問題になることはありませんが、経審を受ける際は正しい勘定科目に振り分けし直すだけで点数が変わる場合もありますので確実に取り組む必要があります。

この他にもつまずくポイントはあると思いますが、ご自身で頑張ってみようと努力された事業主様や社員さんのお話を聞いていて特に質問が多かった工事経歴書と財務諸表をピックアップしてご説明させていただきました。

弊所にご相談頂いた際に、特に以下のような状況になっている方には外注を検討されるようオススメさせていただいておりますので、参考にしてみてください。
  • 事業者さんの負担になっている場合
    (例:この手続きに掛かる時間分、経営に当てた方が利益に繋がる場合など)
  • 事務員さんの負担になっている場合
    (例:1年に1回の手続きなので、毎回手引きを読むのが苦痛など)
  • 更新期限まで余裕がない場合
  • 通常業務が忙しくて余計なことをしている余裕がない場合
ちなみに、弊社に決算変更届をご依頼いただいている事業者様には翌年も、決算変更届の提出時期が近づいたタイミングでお知らせをさせていただきますので、年1回のスケジュールについては安心して忘れていただいても大丈夫なようになっていますw
 
弊所に手続き外注した際の費用まとめ(知事一般)
その他添付書類の請求に掛かる費用納税証明書取得費用(数百円程度)
業務報酬(次回更新通知サービス付き)1期分 4万円(税別)~
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