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経営業務の管理責任者についてのキホン

一般建設業許可

建設業許可で1番の厳しい条件、経営業務の管理責任者とは?

同業の方から、こんな話を聞いたことはありませんか?

「うちは許可を取るのに1年足りひんかったわ。

建設業許可の要件の中には、年数を問うものがいくつかあるので一概には言えませんが、この場合は建設業の経営経験のことを言っていた可能性が高いです。(経営業務の管理責任者)
 
経営の経験というとなんとも抽象的でわかりづらいですが、要約すると、「書面により正式に証明することが可能な、建設業を営む会社の経営経験」が必要となります。
 
これでもまだわかりにくいと思いますので、具体的にどういうものなのかをひとつずつ確認していきましょう。

そもそも経営ってなに?個人事業主でもいいの?

経営って何したら経営なの?と言うご質問をよくいただきます。

この点は大阪府の建設業許可の手引にどんな人が該当するのかについて、以下のようにしっかり書かれています。

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員取締役執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

手引のとおり、これらに該当する立場にあった方であれば、経営業務の管理責任者であったと言える可能性があります。
法人の経営だけでなく、個人事業主の経験も認める旨が明確に書かれています。
 
ただし、冒頭で記載した通り、経営経験は「書面により正式に証明できる経営経験」であることが重要です。
 
例えば、個人事業主の経験があった場合でも、自分で「自営業やってたよ。」と、証言するだけではその経験は認められません。
 
いろいろな書面により『過去に本当に個人事業主であったこと』が証明できなければそれが事実であったとしても許可要件を満たしていないということになってしまうのです。
 

証明すべきは以下の2つのどちらか該当するルートを選択し、それぞれ必要な書面を添付していきます。

  • 経営業務の管理責任者としての経験がある方
  • 経営業務を補佐した経験がある方

経営業務を補佐した経験の証明により経営管理責任者になるパターンは非常にレアケースなので、ここでは一般的な経営業務の管理責任者としての経験がある方のルートを解説していきます。

経営業務の管理責任者として経験がある方

経営業務の管理責任者として経験がある方と認められているのは大きく分けて以下の5つになります。

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • 個人事業主
  • これらに準ずる地位の方
この5つはそれぞれ、ストレートな経営経験者と認められるパターン(上の4つ)と、組織的に見てそれらの地位に準ずる経営経験者とみなされるパターン(最後の1つ)のいずれかに分類されます。
 
証明が比較的簡単なのは直接的な経営経験者の方なので、基本的にはこちらの証明書類を揃えて申請することになります。
個人事業主もここに該当していますね。
 
ここでは、業務を執行する社員・取締役・執行役・個人事業主のいずれかに該当する経験があるのか、ないのかが分かっていればOKです。

実際に経営業務の管理責任者としての経験を証明しよう!

必要な書類その1 『営業の実態を証明する書類』

法人の場合

  • 登記事項証明書(役員として登記されていることが確認できること)
  • 法人税確定申告書の控え+決算報告書

個人の場合

  • 所得税確定申告書の控え(税務署の受付印または受信通知があるもの)
最低でも5年分が必要で、これは連続した期間でなくても大丈夫です。
古い確定申告書なんてもう置いてないよ!と、残念ながらこれが揃えられなくて許可取得を諦める事業者さんは少なくありません。
 
税務署で過去の申告書類の控えを請求することも可能ですが、データが保管されているのはおおよそ直近から5年分程度と言われており、遡って取得できる年数には限度があるので注意が必要です。
 

不備のチェックポイント

法人の場合

  • 登記事項証明書の目的欄から該当業種を営んでいたことが判断できない

個人の場合

  • 確定申告書の控えがどうしても準備できない場合
  • 所得証明書が発行機関の理由により発行できない場合

このように、このリストに書かれた問題に該当すると「不備」という扱いを受けます。

必要な書類その2 『営業の実績を証明する書類』

法人・個人共通 

  • 工事の契約書
  • 注文書
  • 請求書

必要な書類その1に対応する期間に行なった工事の、上記いずれかの書類が必要です。
工事と工事の間の期間が12ヶ月を超えないものを丸5年分用意しなければならず、確定申告書で証明する期間と同期間分が証明できなければなりません。

文章だとわかりづらいですが、ごく簡単に最小枚数で用意できた場合、以下のような書類を提出していただくことになります。

例:
①2022年4月~5月が工期の注文書
②2021年3月~6月が工期の注文書
③2020年4月が工期の注文書
④2019年3月が工期の注文書
⑤2018年1月~2月が工期の注文書
⑥2017年1月が工期の注文書

⑦2017年~2022年の確定申告書(6期分)

 
その1では事業の実態があることを証明し、その2ではちゃんと建設業を営んでいることを証明し、その2つの整合性がとれていることが確認出来なければならないということです。

まとめ

  • 経営業務の管理責任者に求められる要件は立証がとても大変
  • 直接の経営経験と経営の補佐経験による申請があるが、直接の経営経験による申請がほとんど

文章で読むといまいちイメージがわきにくくスッキリと理解した!というところまではいかないかもしれません。
この要件の証明に必要な書面を自分で整えるのが難しいなと感じた方は行政書士へ依頼した方がコスパが良い可能性が高いです。

逆に、この要件がすっきり理解できた方は他の要件についてもご自身で整えられる可能性が高いと思われますので、ご自身で申請されるかどうかの判断材料の一つにしていただければと思います。

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