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全省庁統一資格審査申請

一般建設業許可

全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に、全省庁統一で参加できる資格です。
この資格が付与された場合、該当する競争参加地域の中で希望する地域に所在している各省庁の全調達機関で入札参加資格が可能となります。

全省庁統一資格は、全省庁に共通して有効となるため、府省ごとに申請する必要はありません。
お近くの申請場所のいずれか1か所、又はインターネットで申請することができます。

本資格が有効となる各省各庁

有効となる『全省庁』とは具体的には以下のとおりです。

衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省で外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。

申請前にまず注意!

全省庁統一資格に申請すると審査後に、以下の情報は全てオープンデータ機能に開示され、誰でも閲覧できる状態となってしまいます。
近いうちに変更予定がある場合や、諸事情で現在見られなくない情報が含まれている場合は申請タイミングを再考することをオススメします。

・業者コード
・法人番号
・本社住所
・商号又は名称
・代表者
・設立年月日
・営業所情報
・主たる事業の種類・営業品目
・外資状況
・等級・企業規模

また、インターネットで申請を行なう場合に、”申請内容および添付書類の地方公共団体への公開に同意”した場合は地方公共団体にも公開されます。
地方公共団体への公開は上記項目に加えて以下の項目まで公開されます
のでご留意ください。

・製造・販売等実績
・自己資本額
・経営状況
・営業年数
・常勤職員の人数
・設備の額・主要設備の規模
・添付書類

申請の流れ

申請方法はオンライン申請もアナログ申請も両方対応しています。
ご自身で申請される場合は得意な方法で準備を進めていただければ問題ありません。

書類による申請の場合も、インターネットでの申請の場合も、記載事項は必ず法人登記簿謄本の内容と一致するように間違いなく記入してください。

なお、『資格審査結果通知書』は申請した住所の法人宛に代表者名義で普通郵便で郵送されてきます。
緑色のわかりやすい封筒で届きますが、普通郵便のため送達に多少の時間がかかることは認識しておきましょう。

郵送申請の場合

1,HPから必要となる申請書類をDLし、必要書類を作成する

2,申請に必要な添付書類を揃える

3,郵送にて申請、または、受付窓口へ持参して申請する

4,審査開始

5,資格審査結果通知書が郵送にて届く

必要書類をダウンロードするのは、メンテナンス時を除いて24時間365日可能になっています。

インターネット申請の場合

1,HPからインターネットによる申請を選択する

2,画面表示及びガイドに従って必要な項目を入力する

3,申請確認メールが届く

4,申請確認メールに記載されたURLにアクセスし、内容を確認する

5,資格審査完了通知メールが届く(申請時に電子通知書を選択した場合は本メール到着後、「資格審査結果通知書」のPDFファイルをダウンロードできるようになります)

6,資格審査結果通知書が郵送にて届く

インターネットでの申請は、メンテナンス時を除いて24時間365日可能ということになっています。

添付書類の準備

申請内容によって必要となる添付書類は変動しますが、求められる書類は以下になります。

①法人登記簿(履歴事項全部証明書)
②納税証明書その3の3
③納税証明書その3の2
④直近から見て2期分の決算書(財務諸表)
⑤資格審査結果通知書
⑥外字届(商号又は名称、本社住所、代表者名に外字が含まれている場合のみ必要)
⑦委任状(行政書士等の代理人が申請を行う場合のみ必要)

※添付する財務諸表は直近1期分だけですが、申請書を作成するにあたり、前々期の決算書が必要となりますので合わせて記載してあります。
※特殊な申請となる場合は別途添付書類が必要となるものもありますのでご注意ください。

財務諸表とは?

法人の場合、申請者及び会計士等が作成した、『貸借対照表』、『損益計算書』、『株主資本等変動計算書』、『正味財産増減計算書』、『収支計算書』、『財産目録』等を意味します。

個人の場合は、所得税青色申告決算書や青色申告以外の確定申告書(白色申告書)のことを意味します。

法人の場合は決算が確定した分の財務諸表をご用意ください。
個人の場合は申請者自らが作成した独自書式の財務諸表ではなく、税務署へ確定申告した時の書類をご用意ください。
※確定申告前の試算表は添付書類として使えませんのでご注意ください。

適格組合の場合は、組合及び構成組合員のそれぞれに係る財務諸表類をスキャナで取り込む等して1つのファイルにまとめた上で添付しなければなりません。
なお、連結決算書は添付書類として使用不可となります。

開業1年目で決算未到来の場合は、確定した財務諸表はありませんので添付が不要なります。

資格の有効期間

全省庁統一資格には、定期申請と随時審査があります。
定期審査は3年毎の1月末日までに申請を完了させた者が資格を得た場合、その該当年を含む3年後の3月末までを有効期間とした資格が付与されます。

直近では令和4年が定期申請の該当年度でしたので、次回は令和7年の1月末までに申請する内容で定期申請の案内が発表されることが見込まれます。

随時審査は、定期審査期間に申請できなかった者の申請を随時受け付けてくれる審査となりますので、定期審査が締め切られた年の2月1日から3年後の3月上旬までの期間で申請を受け付けてくれるものです。

随時審査で資格を得た場合の許可有効期間は、資格を付与された時点から、定期申請での資格者の許可満了年度の3月末までとなります。

つまり、定期審査を逃した人も随時申請をして資格を付与してもらうことは可能だが、資格有効期限は資格を付与された日から3年間となるわけではなく、あくまでも定期審査期間での許可期間に順ずるということです。

ここを申請時に理解しておらず、うっかり資格切れを起こしてしまったという事業者様をよくお見かけしますので、充分にご注意ください!

令和5年6月現在有効な資格をお持ちの方であれば、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで有効の資格となっておりますので、資格を付与された日付がいつであったとしても、その許可期限は令和7年3月31日までとなります。

まとめ

全省庁統一資格は定期審査と随時審査があるので基本いつでも申請自体は可能!

申請はオンラインでも郵送でも窓口持ち込みでも可能!

選んだ地域での全省庁に対しての入札参加資格が得られるのに、申請するのは1か所でOK!

この資格が付与されると会社情報がオンラインで公開されるので経営状況は要注意!

有効期限は資格が付与されてから3年ではなく、定期に定められた3年間のため要注意!

資格申請や資格の管理が難しい、またはめんどくさいという人は建設業に詳しい行政書士に依頼しましょう!

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